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お葬式・法事・相続税の知識

もしものときに慌てないために知っておきたいこと

相続税・贈与税の節税

分散して贈与するメリット

贈与や相続した際の税金がかかることはご存じだと思います。しかし、贈与に関して基礎控除される金額は1人あたり年間110万円となり、その範囲内なら非課税のみならず申告の必要もありません。

これを5年続ければ1人で550万円の贈与が無税となりますが、1回に贈与すると累進課税率が適用され、84万5千円の贈与税が課せられます。
たとえば、妻に110万円、子供や孫に1年間110万円ずつ計5人に贈与しても贈与税はかからないことになります。

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基礎控除は毎年認められている

基礎控除分の110万円は何年でも継続できるので、計画的に数年に分けて贈与していくのが節税には有利になります。

孫への贈与は有利

子供ではなく孫への生前贈与なら、1回に限り相続税を免除できます。相続が開始される前の3年間以内の贈与財産は、相続財産に含めて計算すると生前贈与加算で決められています。
しかし法定相続人ではない孫に関しては相続税の対象から外されるので、孫への贈与は無駄もなく有利な節税対策になります。

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有価証券などの財産は優先的に

有価証券など値上がりが期待される財産は、優先的な贈与、短期間での贈与が有利と言えます。自社株など利益や含み益が多いと予想されるものは、業績の思わしくない時が贈与の狙い目です。

また不動産などの賃貸物件もすでに無借金ならば贈与し、月々の家賃収入は贈与者の財産となるために、金銭での贈与と同程度の効果が得られます。

贈与は証拠をしっかり残す

相続税は相続開始以前の取引を5年さかのぼって調べられます。仮に生前贈与でも贈与と認められなかった場合は、相続税にプラスして加算税までも徴収されます。ですから贈与にまつわる証拠をしっかり残しておくことが節税対策につながります。

たとえ年間110万円を超える贈与があり贈与税が発生しても、これを支払えば贈与の証拠が残りますし、110万円以下の現金贈与でも預金通帳などに記載されていれば証拠として認定されます。
不動産の場合は贈与財産の名義と管理者を受贈与者に移しておけば間違いありません。

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